トップページへ戻る
     令和元年度第三者評価機関認証申請受付について
 栃木県内で、評価機関として福祉サービス第三者評価事業を実施しようとする法人は、評価の信頼性を確保するため、とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構(以下、「県推進機構」という。)の認証を受ける必要があります。

1 受付期間と提出場所について

下記に示す申請書を事務局あて郵送または持参してください。
提出された申請書にもとづき、県推進機構の認証審査を行います。

  

 ※ 8月2日(金)必着
提出場所:     とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構 事務局 
    〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1-10-6 (とちぎ福祉プラザ内)
             社会福祉法人栃木県社会福祉協議会内
        
         受付時間 9:00~16:00(土曜・日曜・祝日を除く)
※申請書の書き方や、ご相談は上記申請受付期間以外でも受け付けています。

2 認証までのスケジュール
申請の受付
7月1日~8月2日
定められた要件を具備した上で、認証申請に必要な資料を添えて申請書を提出していただきます。
      ↓
評価調査者養成研修
7月18日~8月28日のうち
5日間開催
評価調査者になろうとする方は受講が必要です。
県推進機構に認証された評価機関または、上記申請の受付期間内に評価機関の認証申請を行う法人を通しての受講申し込みになります。
詳細はこちらから
※受講申込  令和元年7月5日(金) 必着。
※個人での申し込みは受け付けません。
      ↓
申請審査
10月頃
県推進機構認証部会において認証基準に沿って、提出された法人の状況や評価調査者の要件などの審査を行います。
      ↓
認証
(※認証は111日から有効となります。)
認証の決定後、郵送で認証通知書を交付します。
(不認証の場合は、不認証通知書を交付します。)


3 認証要件の概要
(1)法人格を有すること
 公益法人、特定非営利活動法人、株式会社等の営利法人等、法人の形態は問いません。
(2)県推進機構が実施する評価調査者養成研修を受講した以下のaまたはbに該当する評価調査者をそれぞれ1名以上設置していること

a 組織運営管理業務を3年以上経験している者又はこれと同等の能力を有していると  認められる者
3年以上経験している者 法人組織において、法人の運営方針の決定に関与する役員として3年以上従事している者
同等の能力を有していると認められる者 法人組織内で、部署を統括する監督・管理の地位にあり、部署の運営方針の決定に関与する業務に3年以上従事している者又は経営相談等の業務に3年以上従事している者
b 福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で当該業務を3年以上経験し  ている者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
有資格者で当該業務を3年以上経験している者 医師、保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、保育士の資格を持ち、当該業務を3年以上経験している者
学識経験者で当該業務を3年以上経験している者 大学・短大・専門学校において週1回以上講義を担当し、かつ、福祉・医療・保健分野の教育と研究に専念(3年以上)している者
同等の能力を有していると認められる者 福祉分野の行政職員、社会福祉協議会その他の非営利団体の常勤職員等又は民間企業その他の営利団体の常勤職員等で3年以上の現場経験(相談業務を含む)を有する者、又は、現場経験(相談業務を含む)は有しないが3年以上の福祉分野の勤務経験を有しており福祉サービスが実際に提供されている現場を熟知している者
有資格者・学識経験者・福祉現場経験等の年数を通算して3年以上の経験を有する者で福祉サービスが実際に提供されている現場を熟知している者

 1)法人内に、養成研修を修了した介護支援専門員が2名のみ所属する場合
         →aがいないため、要件を満たしません。

 2)法人内に、養成研修を修了した役員が2名のみ所属する場合
         →bがいないため、要件を満たしません。
(3)規程等を整備していること
   評価調査者一覧、事業内容、守秘義務規程、倫理規程、料金表等を事業内容の透明性   を確保するために整備し、認証後公開しなければなりません。
(4)苦情等への対応体制を整備していること
  第三者評価を実施した事業者等からの苦情等への対応体制を整備していなければなりま   せん。

4 申請に必要な書類について
 「福祉サービス第三者評価機関認証申請書」(様式ー①)に、下記(1)~(16)の必要書類を添えて申請を行ってください。申請書には、法人印が必要です。

申請に必要な全ての様式(申請様式1~様式7)
(1)法人の定款、寄付行為等及び法人登記簿の謄本
 法人の定款又は寄付行為等に、第三者評価事業に関する記載があることが必要です。変更準備中の場合は、変更準備中であること及び変更予定時期を文書提示いただければ申請できます。この場合、定款又は寄付行為等の変更後に、評価機関として認証することになります。
(2)法人の理事会等の構成員の名簿(様式1)
・「認証番号」は、空白にしてください。
・「評価機関名」は、法人名を記載してください。
・「現職」は、申請する法人以外と雇用関係がある、及び役職についている場合のみ記入してください。
(3)前年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録
・法人の形態を問わず、前年度の、①事業報告書、②収支計算書、③貸借対照表、④財産目録の全てを提出してください。
・法人を設立し、1年に満たない場合は、設立時から申請時までの上記①から④を提出してください。
(4)評価調査者名簿(様式2)
・「認証番号」は、空白にしてください。
・「評価機関名」は、法人名を記載してください。
・「区分」は、評価調査者要件に従って、「a」、「b」または「a・b」の両方に○をつけてください。
・「評価調査者養成研修修了者番号」は、養成研修を修了している場合は修了者番号を、今年度受講予定の場合は「受講予定」と記入してください。
・評価調査者は、複数の評価機関に所属することも可能です。その場合、「主たる所属評価
機関」 が分かるよう、氏名の横に、『(主)』または『(従)』とご記入ください。1機関のみの所属であれば 記入の必要はありません。
・来年度以降に実施する評価調査者養成研修受講予定者は記載しないでください。
・「主な資格」は、「a」または「b」の区分とした根拠となる経歴を記載してください。
(5)料金表
 料金表は、そのまま県推進機構ホームページに掲載しますので、文書とデータでの提出をお願いします。(メール可)
(6)第三者評価の手法に関する規程
   ひな型を参考にしてください。

(7)第三者評価基準
・県推進機構が定めた評価基準に従って、第三者評価を行わなければなりません。ただし、県 推進機構が示した評価基準(以下、「県評価基準」という。)を満たした上で、所要の項目を追
加することができます。
・県評価基準と同じ評価基準を使用する場合は、その旨文書に添付いただければ、改めて評
価基準を提出していただかなくて結構です。
(8)守秘義務に関する規程
 ひな型を参考にしてください。
(9)文書図画及び電磁的記録の保存及び廃棄に関する規程
 ひな型を参考にしてください。
(10)倫理規程
 ひな型を参考にしてください。
(11)評価機関情報(様式3)
・「認証番号」は、空白にしてください。
・「評価機関名」は、法人名を記載してください。
・「評価対象サービス」は、現在、県推進機構において策定してある12サービスの中から、評価
機関において評価を行うサービスを記載してください。全て行う場合は、12サービス全ての名称を記載してください。
・「評価料金」は、記載内容が多い場合には、別紙にしても構いません。その際は、『別紙のとおり』と記載し、評価料金表を添付してください。
・「所属評価調査者」は、評価調査者養成研修修了者番号を記載してください。今年度受講予定の場合は、氏名を記載してください。
・「評価の手法等」は、『福祉サービス第三者評価の手法のとおり』と記載してください。
・「評価実績件数」は、栃木県内で評価を行った実績件数についてです。他都道府県での評価実績は含みません。従って、すべて『0件』になります。
・「PR欄」は、原則として記載された内容をそのまま県推進機構ホームページに掲載します。
(12)所属評価調査者情報(様式4)
・「評価調査者養成研修修了者番号」は、養成研修を修了している場合は修了者番号を、今年度受講予定の場合は、氏名を記載してください。
・「所属評価機関名」は、評価調査者が複数の評価機関に所属する場合、前述(4)のとおり、修 了者番 号又は氏名の横に『(主)』または『(従)』と明記してください。
・「評価実績件数」は、今年度受講予定の場合、『0件』と記載してくださ い。
(13)認証要領2(1)ウの各号に該当すること等の申告書(様式5)
 認証要領2(1)ウについて、要件を満たすことを申告します。
(14)第三者評価の手法2(5)(6)各号に関することの申告書(様式5-②)
(15)苦情等への対応体制報告書(様式6)
・第三者評価を実施した事業者からの苦情等への対応体制を整備しているかを報告します。
(16研修機会確保状況報告書(様式7)
 評価調査者に対する研修の機会を確保しているかを報告します。


〔申請に係る様式のデータは県推進機構ホームページからダウンロードできます。〕
             ホームページアドレス http://www.tfhs.jp/certify.html

5 評価対象サービス
   栃木県において、第三者評価を実施できる福祉サービスは13サービスです。

区分 サービス種別
高齢者 特別養護老人ホーム
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
通所介護
訪問介護
障害者
施設入所支援
生活介護
就労継続支援A
就労継続支援B
就労移行支援
療養介護
児童 保育所
 救護 救護施設 


6 その他
申請にあたっては、下記要綱等もご参照ください。
とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構設置要綱
福祉サービス第三者評価機関認証要領
認証要領実施細則
第三者評価の手法
福祉サービス第三者評価の実施に関する契約書(ひな型)
福祉サービス第三者評価結果公表要領
評価調査者研修実施要領


7 お問い合わせ先
評価機関の申請に関することや、第三者評価事業の全般に関するご質問やご相談を受け付けています。

とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構事務局 
TEL 028-622-7555/FAX 028-622-2316

ホームページ http://www.tfhs.jp 
E-mail info@tfhs.jp

上へ戻る 上へ戻る
この画面を閉じる
Copyright(C) 2006とちぎ福祉サービス 第三者評価推進機構, All Rights Reserved.