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福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉基礎構造改革の一環として、福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資するために行われるものです。
本事業は、「事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、
専門的かつ客観的な立場から評価する事業」であるとされています。
・当事者(事業者及び利用者)以外の第三者による評価であること
・専門的かつ客観的な立場からの評価であること
栃木県では、とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構が認証した、第三者評価機関に所属する評価調査者が調査を行います。
第三者評価事業は、客観的・専門的な評価を受けることで事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的とします。
評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するために有効な情報を提供します。
第三者評価は義務でなく任意の制度です。ですから第三者評価を受審し、評価結果を公表している施設はすべて、自ら課題への対応を図ることで真剣にサービスの質の向上に取り組み、皆さんの信頼に応えるよう努力している事業所だといえます。
第三者評価というと、事業所の優劣をつけるもの、あるいはランク付けを行うものなどのイメージを持たれる方も多いようですが、福祉サービス第三者評価事業はそのようなことを目的とはしていません。
第三者評価はより高いレベル、より質の高いサービスを目標に設定しています。
a評価 | よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態 |
b評価 | aに至らない状態。aに向けた取組みの余地がある状態 |
c評価 | b以上の取組みとなることを期待する状態 |
総評には評価を行ったなかで「特に評価の高い点」
「改善を求められる点」が記載されています。
評価基準や項目だけでは評価しきれない事業所の特徴や特に力を入れているところはこちらに書かれています。
事業所選びには、ぜひこちらをご覧下さい。
※詳細は、評価結果の公表に関する要領をご覧下さい。
福祉サービス第三者評価結果公表要領(PDF)第三者評価機関は、書面調査及び訪問調査等により、サービスの質を評価します。
「書面調査」では、訪問調査と同じ評価基準による自己評価を事業所に行ってもらいます。また、事業所が独自に自己評価に取り組んでいる場合には、評価基準の中にそれを評価する項目があり、そこでサービスの質の向上に取り組んでいるという評価を受けることができます。
訪問調査では、評価調査者が事業所を訪問し、現地観察、経営層等へのヒアリング、評価に必要な情報を収集・確認します。事業所への訪問調査は、原則として2名以上のチームが一貫して行います。
第三者評価機関は、評価基準の評価ポイントと照らし合わせながら、事業所の自己評価結果、訪問調査等で確認された事項等を考慮したうえで、判断基準に従って、総合的に判断して評価を行い事業所へフィードバックします。その際、評価結果の説明と意見交換を行い、評価結果を確定します。
こちらをクリックしていただくと、図での解説が別ウィンドウで表示されます。
第三者評価を実施し評価結果を公表した事業者へ、
とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構から第三者評価実施済証とステッカーを交付しています。
2つの部分からなる輪は事業者と評価調査者を表し、両社の円満な協力体制によって福祉サービスの質的向上という成果を輪の中から生み出す様子を表す。
成果の生み出される軌跡は評価調査者の役割を表すと共に、右肩上がりのラインによって、質的向上への熱意と福祉サービスの将来への希望を表す。