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認証にあたってのQ&A
評価機関の認証に関すること
Q1 第三者評価機関認証要領2(1)ウ(カ)に「当該法人内において実施している福祉サービスの種別については、第三者評価を実施しないこと」とありますが、どのような意味でしょうか?
Q2 一人の評価調査者は2つ以上の評価機関に所属することができますか?
Q3 法人の定款、寄付行為等への第三者評価に関する記載は必要ですか?
Q4 認証要領の様式3「評価機関情報」の「所属評価調査者」欄は、どのように記載するのですか?
Q5 認証要領の様式4「所属評価調査者情報」の「評価調査者養成研修修了者番号」欄は、どのように記載するのですか?
評価調査者の要件に関すること
Q1 認証要領実施細則2のa区分の同等の能力を有していると認められる者に該当する項目「法人組織内で、部署を統括する監督・管理の地位」とはどのような法人でもあてはまるのですか。
評価基準に関すること
Q1 推進機構が示した評価基準とまったく同じものを使用するときも、認証申請にあたって、評価基準を提出するのでしょうか?
評価結果の公表に関すること
Q1 評価結果の公表期間は、推進機構では1年となっていますが、第三者評価機関が公表する場合も1年となるのですか?

評価機関の認証に関すること
Q1 第三者評価機関認証要領2(1)ウ(カ)に「当該法人内において実施している福祉サービスの種別については、第三者評価を実施しないこと」とありますが、どのような意味でしょうか?
A1 まず、「種別」の意味ですが、高齢分野、障害分野、児童分野という意味になります。特別養護老人ホーム、保育所など「事業所の一つ一つの種類」という意味ではありません。
そこで、文章の意味ですが、特別養護老人ホームと保育所を運営している法人が第三者評価機関として認証を受けた場合、高齢分野(養護老人ホーム、軽費老人ホームなど)、児童分野(児童養護施設など)の評価はできないということです。つまり、障害分野の評価のみ実施できます。
なお、措置または契約によってサービスが提供される事業を対象とし、利用施設(老人福祉センター、児童館など)は分野に含みません。
Q2 一人の評価調査者は2つ以上の評価機関に所属することができますか?
A2 できます。
ただし、主たる所属評価機関を明確にしていただきます。認証要領の様式の中の「評価調査者名簿」(様式2)に、「主たる所属機関」が分かるよう、氏名の横に、「(主)」または「(従)」とご記入ください。一ヶ所のみの所属であれば記入の必要はありません。
Q3 法人の定款、寄付行為等への第三者評価に関する記載は必要ですか?
A3 必要です。
記載がない場合、変更準備中であること、いつごろ変更されるかを文書にて添付してください。  
定款、寄付行為等の変更がなされた以後、評価機関として認証することになります。
Q4 認証要領の様式3「評価機関情報」の「所属評価調査者」欄は、どのように記載するのですか?
A4 氏名を記載してください。
本来は、評価調査者養成研修修了者番号を記載する欄ですが、評価調査者養成研修が修了しておりませんので、氏名を記入していただきます。  
なお、推進機構のホームページで公表する時には、氏名ではなく、修了者番号を掲載いたします。
Q5 認証要領の様式4「所属評価調査者情報」の「評価調査者養成研修修了者番号」欄は、どのように記載するのですか?
A5 氏名を記載してください(Q4と同様です)。
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評価調査者の要件に関すること
Q1 認証要領実施細則2のa区分の同等の能力を有していると認められる者に該当する者の項目「法人組織内で、部署を統括する監督・管理の地位」とはどのような法人でもあてはまるのですか。
A1 どのような法人組織でもあてはまります。
したがって、NPO法人や福祉以外の企業の部長職等も該当するという意味です。
評価基準に関すること
Q1 推進機構が示した評価基準とまったく同じものを使用するときも、認証申請にあたって、評価基準を提出するのでしょうか?
A1 まったく同じものであれば、その旨文書にて添付いただければ、改めて評価基準を提出いただかなくても結構です。
評価結果の公表に関すること
Q1 評価結果の公表期間は、推進機構では1年となっていますが、第三者評価機関が公表する場合も1年となるのですか?
A1 第三者評価機関での公表も1年になります。
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