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A1 |
第三者評価を受けることのメリットは、組織の体内的な要素に対する効果と、対外的な効果の双方について整理することができます。
組織の対内的な効果
・自らが提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになる。
・改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となる。
・第三者評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲の醸成、及び諸課題の共有化が促進される。
対外的な効果
・第三者評価を受けることによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られる。
・評価結果を公表することにより、利用者に対して、サービスの特色や努力している点がアピールできる。 |
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A2 |
主に、福祉サービス提供体制の整備状況と取り組みについて専門的・客観的な立場からの評価が行われます。
福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み
・自法人・福祉施設等の経営理念にもとづき提供される福祉サービス内容の決定
・サービスの提供体制
・福祉サービスの質の向上に向けての全組織的な取り組み
第三者評価では事業所で提供されている「福祉サービスの質の向上」を目的として評価が行われますので、例えば、その法人や施設の経営(財務)状況についての評価は行われません。第三者評価は、福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつであり、苦情解決制度等、福祉サービスの質を高める他の仕組みと組み合わされることによって、一層の福祉サービスの質の向上が図られることとなります。 |
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Q3 |
どのような基準で第三者評価は行われるのですか? |
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A3 |
評価内容の一定レベルを確保し評価結果にばらつきが生じないよう、国が、都道府県、サービス種別に共通した評価基準をガイドラインで示しています。
とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構では、この評価基準ガイドラインを土台にして、地域性やサービス種別の特性に配慮した独自の評価基準を策定しています。
(平成17年11月4月現在の福祉サービス第三者評価対象サービスは11サービスです。)
・とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構が定めている評価基準へのリンク |
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Q4 |
「第三者評価」と行政監査はどう違うのですか? |
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A4 |
行政監査は、法令が求める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものであり、社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準を示しているものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと誘導する、すなわち福祉サービスの質の向上を意図しているという点で行政監査とは根本的にその性格を異にしています。 |
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Q5 |
福祉サービス第三者評価を受けると、指導監査の項目が一部免除されると聞いたのですが? |
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Q6 |
第三者評価は必ず受けなければならないのですか? |
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A6 |
社会福祉法第78条1項は、社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない、と自己評価及び第三者評価について努力義務を規定しています。
福祉サービスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために、第三者評価は、有効かつ必要です。
社会福祉法第78条2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものです。 |
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A7 |
とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構が認証した評価機関の中から、事業所が自由に選択できます。
評価機関は、第三者評価機関認証要領に基づき認証をされることになります。 |
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A8 |
それぞれの評価機関が設定します。
評価の実施は評価機関と事業者の契約に基づいており、サービスの種別や利用者数等によって金額は異なることが多いため、各評価機関へお問い合わせ下さい。
※評価機関一覧ページでは、各評価機関が作成した標準的な評価金額を公表しています。 |
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A9 |
国のガイドラインでは、記述形式による全体の総評と、すべての評価項目の評価結果を公表するよう示されています。この他、項目別になぜその評価結果になったかという理由の説明を加えるなどの工夫が考えられますが、その検討は都道府県推進組織で行われ決定されます。
とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構では、事業者の同意を得た情報を当ホームページ内の評価結果一覧に掲載するとともに、事務局にて閲覧できるようにしています。
掲載情報は、事業所の基本的な情報、事業所の特に評価の高い点、改善を求められる点を記した「総評」と「第三者評価結果に対する事業者のコメント」及び「各評価結果にかかる第三者評価結果」です。前述の情報公表について、事業所の同意を得られなかったものについては、「評価結果は、事業者の同意が得られなかったため、非公開とします」と表示されます。
サービスの利用者にとって、その事業所がどのような理念に基づいてサービスを提供しているのか、サービスの質の向上のためにどのような努力をしているかなど評価結果を参考に選ぶことができるようになります。
・評価結果一覧へのリンク |
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A10 |
毎年評価を受ける義務はありませんが、第三者評価を継続して実施することで、利用者に対して、事業所の最新の情報を提供したり、絶えずサービスの質の向上を図っていくことができます。 |
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Q11 |
事業者の特徴をよく理解した評価調査者に評価してもらえますか? |
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A11 |
第三者評価の専門性を確保するために、都道府県推進組織は「評価調査者養成研修」「評価調査者継続研修」を実施して評価調査者の育成を行います。
また、全国社会福祉協議会によって「評価調査者指導者研修」が実施されます。指導者研修は、都道府県推進組織で評価調査者の育成にあたる指導者の方に参加してもらうもので、都道府県によって養成研修の内容に開きが生じないよう実施されます。
なお、公正な評価が行われるよう、評価調査者は原則として2名以上のチームで一貫してあたります。 |
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Q12 |
第三者評価を受けるにあたっての一連の流れはどのようになりますか? |
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A12 |
基本的な流れは次のとおりとなります。
(1) |
事業所は評価機関へ申し込む |
↓ |
(2) |
事業所は、定められた評価基準に沿って自己評価を実施する |
↓ |
(3) |
評価調査者は、事業所が行った自己評価結果や事業所から提出された資料等の書面調査を行うとともに、事業所を訪問し、定められた評価基準の項目に沿って調査を行う |
↓ |
(4) |
調査結果を検討し、評価結果を事業所に報告する |
↓ |
(5) |
評価結果を公表する(評価機関又は都道府県推進組織、自己開示) |
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・評価の流れへのリンク |
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